法務省刑事局長へ藤原崇衆議院議員(岩手県3区)と下記の申入れをさせて頂きました。
少年法における少年年齢引下げの検討が、国民投票法や公職選挙法の選挙権を有する年齢が18歳となったことや、民法上の成年年齢の引下げなどを踏まえて行われています。
少年法の適用対象年齢の引下げについては、加害少年の保護・更生を図るという意味からは慎重であるべきと主張されます。他方、犯罪被害者・被害者家族等の感情を考えれば、成年である以上罪に応じた罰を受けるのは当然であるという批判がされます。
まさに十分な議論が必要な問題であることから、少年法の適用対象年齢を18歳未満とすること、及び非行少年を含む犯罪者の処遇を充実させるための刑事法の在り方等について、議論の進捗や議論の状況を適時に情報提供することを求めました。