2016/05/31

参議院法務委員会


参議院法務委員会において、民法の一部を改正する法律案に関し、自民党の三宅伸吾議員、民進党の小川敏夫議員、公明党の矢倉克夫議員、共産党の仁比聡平議員及び生活の党の谷亮子議員からそれぞれ質疑がありました。

本改正法案は、女性の再婚禁止期間について、前の婚姻の解消又は取消の日から6か月とされていた規定を最高裁判決に鑑み100日に改める等の措置を講ずるもので、5月24日に衆議院において全会一致で可決され、参議院に送られたものです。
三宅伸吾委員から、本改正法が仮に明日の6月1日に成立した場合の公布日の見通し、いつまでに離婚した人が改正法の適用を受けることができるのか、について質問がありました。

法律の公布日は国会法の規定により、法律成立後、奏上の日から30日以内に公布しなければならないとされていますが、通常は成立の日から1週間程度で公布される場合が多くなっています。
そして、仮に改正法が本年6月8日に公布、施行された場合には、その時点で離婚後100日を経過していれば無条件で再婚が認められることになり、それは平成28年2月29日までに離婚した人ということになります。

なお、実務的には、昨年12月16日の最高裁違憲判決を踏まえ、判決当日から、前の婚姻の解消又は取消の日から100日を経過した女性の婚姻届けを受理する運用を既に行っており、改正法が施行されるに至らなくても、離婚後100日を経過している女性については再婚が可能となっています。

この運用を知って、すぐに婚姻(再婚)の届けを出された人がいましたが、その中には、係る運用がされなくても婚姻が認められていた人も多くあり、法の周知の難しさと、待婚期間の経過を待ちわびている人が多くいる状況を、垣間見ることができました。